不動産(土地又は建物) の表示に関する登記の専門家として、不動産の調査・測量や表示に関する登記の申請の代理などを行います。
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土地家屋調査士という国家資格について、まだ耳なじみが少ないことと存じます。しかし、土地家屋調査士の仕事は、皆様の身近にあります。諸事情により不動産を売買、遺産相続により土地を分筆、建物を建築するときや、工事により境界標が破損・亡失したときの復元をする場合に、登記業務や測量業務を行います。
使用している部分を測量し、利用状況などを図面化します。
例)土地の売買にあたって、登記面積
と実測面積を比較したい
※ 隣接者との立会はありません
土地の境界をはっきりさせ、土地の面積確定を行います。
例)境界杭を設置したい
相続、売却のために土地を分割し
たい
土地を複数に分けるための登記です。
例)土地の一部を分割して売買したい
相続、売却のために土地を分割し
たい
登記に記載されている地目が異なる時に、利用上と一致させる登記です。
例)山林や畑となっている地目を宅地
にしたい
建物を新築した時に行う登記です。
この登記を行うことで、不動産の登記記録が初めて作成されます。
増築や一部取り壊しなどで登記上の床面積が変更になった場合、
また、増築したことで建物の種類が変更するなど、登記の内容を変更する場合に行う登記です。
例)床面積を利用上と一致させたい
対象建物の登記事項を抹消する登記です。
取壊し、火災・地震などの自然災害により、建物として効用性を失ったときに行います。
会社名 | 本山土地家屋調査士事務所 |
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代表者名 | 本山雅之 |
代表電話番号 | 011-330-8958 |
本社所在地 |
001-0915 北海道 札幌市北区新琴似町568番地20 |
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土地家屋調査士という国家資格について、まだ耳なじみが少ないことと存じます。しかし、土地家屋調査士の仕事は、皆様の身近にあります。諸事情により不動産を売買、遺産相続により土地を分筆、建物を建築するときや、工事により境界標が破損・亡失したときの復元をする場合に、登記業務や測量業務を行います。
札幌市を中心とした土地・建物登記測量・調査に関するご相談は「本山土地家屋調査士事務所」までお気軽に問い合わせ下さい。
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